行政書士とは?
行政書士とはどんな仕事なのか具体的なイメージを持てない方も多いでしょう。行政書士がどんな仕事かは行政書士法第1条の2、第1条の3に規定されております。
(業務)
第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
わかりやすく言えば、官公署つまりお役所に提出する書類や契約書や図面などの難しい書類を作成するだけではなく、お役所に書類を提出する手続を代理したり、書類の作成について相談に応じたりする仕事なのです。
愛知県行政書士会とは?
行政書士として活動するには必ず日本行政書士連合会が備える行政書士名簿に登録し、事務所を構える都道府県の行政書士会の会員とならなければなりません。
第三章 登録
(登録)
第6条
行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。 (以下略)(登録の申請及び決定)
第6条の2
前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。(以下略)第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会
(行政書士会)
第15条
行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。(以下略)
2 行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。(以下略)(行政書士の入会及び退会)
第16条の5
行政書士は、第六条の二第二項の規定による登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。(以下略)
愛知県に事務所を置いた行政書士によって構成され、行政書士業務の改善進歩のため、会員の指導・連絡を目的とする組織が愛知県行政書士会です。
碧海支部とは?
愛知県行政書士会会則第11章には次のように定められています。
(設置等)
第59条
本会の円滑な運営を図り、かつ、本会と会員との連絡を密にするため、支部を設ける。
2 支部の名称及び区域は、別表のとおりとする。(以下略)
名称 区域 中央支部 名古屋市千種区、中区、名東区及び東区 西北支部 名古屋市北区及び西区、清須市、北名古屋市並びに西春日井郡豊 山町 名古屋支部 名古屋市中村区、中川区及び港区 昭和支部 名古屋市昭和区及び天白区、日進市並びに愛知郡東郷町 名南支部 名古屋市瑞穂区、熱田区、南区及び緑区並びに豊明市 東名支部 名古屋市守山区、瀬戸市、尾張旭市及び愛知郡長久手町 尾張支部 尾張支部春日井市及び小牧市 尾北支部 犬山市、江南市、岩倉市及び丹羽郡 一宮支部 一宮市及び稲沢市 海部支部 津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 知多支部 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 岡崎支部 岡崎市及び額田郡幸田町 豊田支部 豊田市及びみよし市 西尾支部 西尾市 碧海支部 碧南市、高浜市、刈谷市、知立市及び安城市 新城支部 新城市及び北設楽郡 東三支部 豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市
愛知県行政書士会会員の内、碧南市、高浜市、刈谷市、知立市及び安城市のいわゆる碧海5市に事務所を置いた行政書士により構成される支部が碧海支部です。
