投資顧問業者登録関係
投資顧問業者とは金融商品取引法第28条の定める金融取引業者の内、に定める業務「投資助言・代理業」(金融取引業法第28条第3項)のことをいい、顧客と投資顧問契約を締結して投資についての助言を行うこと(金融商品取引法第2条第8項11号)や、投資顧問契約や投資一任契約締結の代理・媒介を行うこと(同第13号)を業として行う者をいいます。
投資顧問業を営むためには他の金融取引業と同じく内閣総理大臣への登録が必要です(同法第29条)
登録申請の際提出する書類は行政書士法第1条の2の「官公署に提出する書類」に該当しますので、行政書士はこの書類を作成する他(行政書士法第1条の2)、提出手続の代理や手続についての相談に応じることを業とすることができます。
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