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刈谷市亀城公園の桜

風俗営業関係

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無料相談会の様子 風俗営業には、キャバレー、クラブ、バーなど、主に夜間に営業し成人向けのサービスを行う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律【以下、風適法】第2条1項1~6号の他、雀荘やパチンコ屋、ゲームセンター等(風適法第2条1項7~8号)の遊技場も含まれます。これらの店舗は善良な風俗を乱し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがありますので、営業するためには事前に都道府県公安委員会の許可が必要です(風適法第3条)
ただし、許可基準は厳格であり、申請は困難を極めます。ぜひ、申請代行の専門家であり行政書士におまかせください。

この業務を得意とする会員をご紹介いたします(順不同・敬称略)。